当社団について

定 款


一般社団法人 新・建築士制度普及協会定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人新・建築士制度普及協会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる

(目 的)
第3条
当法人は、新しい建築士制度を建築士のみならず広く国民一般に浸透させるとともに、資格者の紹介、相談体制の整備その他のサポート業務を行うことにより、もって構造設計・設備設計等の円滑な実施を支援することを目的とする。

(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 新しい建築士制度の普及
(2) 新しい建築士制度に関する企画、調査及び研究
(3) 新しい建築士制度に関する関連団体及び行政との意見交換及び連携
(4) 新しい建築士制度に関する情報の収集及び提供
(5) 新しい建築士制度に関する刊行物の出版及び講習会等の開催
(6) 新しい建築士制度に係る資格者及び資格者を有する事務所に関する情報の提供
(7) 新しい建築士制度に関する人材確保の支援
(8) 新しい建築士制度に関する相談の実施
(9) その他当法人の目的を達成するために必要な事業


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第2章 会員及び会費

(会員の種類)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した者。
(2) 特別会員 地方公共団体、独立行政法人及び別に定める規定に適合し、当法人の目的に賛同して入会した者。

(入 会)
第6条 当法人に入会しようとする者は、別に定める入会申込書と入会金(特別会員を除く。)を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会員の権利及び義務)
第7条 会員の権利及び義務は次のとおりとする。
(1) 正会員は当法人の事業に参加するとともに、社員総会(以下「総会」という。)に出席し、当法人の事業に対し意見を述べることができる。
(2) 特別会員は、理事会の定めるところにより当法人の事業に参加することができる。
(3) 会員は、当法人の定款を遵守しなければならない。

(会員の資格喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 会員から退会の申し出があったとき
(2) 総正会員の同意
(3) 死亡又は解散
(4) 会費を6か月以上納入しなかったとき
(5) 除名

(除 名)
第9条 当法人は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の3分の2以上の決議に基づいてその会員を除名することができる。
(1) 当法人の事業を妨げ又は当法人の名誉を毀損する行為をしたとき
(2) 当法人の定款又は総会の決議に反する行為をしたとき
 2 前項の規定により除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名を決議する総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条
会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、また義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 会員は、第8条の規定によりその資格を喪失した場合でも、当法人の財産に対し何等請求することはできない。

(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

(設立時社員)
第12条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、別表のとおりとする。

(入会金及び会費)
第13条 正会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費は、以下のとおりとする。
  (1) 入会金 200,000円
  (2) 会 費 200,000円
3 会費とは、年会費をいう。
4 既納の入会金、会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。

(分担金)
第14条
当法人の事業を進める上で特に必要と認めるときは、総会の議決を経て、当法人の行う事業に要する費用の全部又は一部を会員から分担金として徴収することができる。ただし、特別会員から分担金を徴収する場合は、特別会員から同意を得なければならない。

(届 出)
第14条
第15条 会員は、その氏名又は名称、住所、会員代表者、定款又は会則等に変更があったときは、遅滞なく当法人にその旨を届けなければならない。


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第3章 役員等

(種類及び定数)
第16条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事3名以上9名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を当法人の会長とし、法上の代表理事とする。
3 理事の中から副会長若干名を置くことができる。

(役員の選任等)
第17条
理事及び監事は、総会において正会員の代表者又は正会員が当法人に対して権限を行使する者として指定した者(以下「指定代表者」という。)の中から選任することとする。ただし、理事のうち2名以内及び監事1名は、正会員の代表者又は指定代表者以外の者から選任することができる。
2 会長及び副会長は、理事会において選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の職務・権限)
第18条 会長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき会務の執行を決定する。
3 監事は、次に掲げる職務を行い、また理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(1) 財産及び会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること
(4) 前項の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求し又は招集すること
(5) その他監事に認められた法律上の権限を行使すること

(役員の任期)
第19条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補充又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 補充により選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。
4 役員は、第16条第1項に定める定数に欠ける場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第20条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(役員の報酬等)
第21条 当法人の役員は、無報酬とする。
2 役員には、当法人の会務執行のための費用を弁償することができる。
3 前項に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(責任の免除)
第22条 当法人は、法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2  当法人は、法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。


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第4章 社員総会

(総会の種類及び構成)
第23条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(総会の開催)
第24条 定時総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の決議をしたとき
(2) 総正会員の5分の1以上の正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき

(総会の議決事項)
第25条 総会は、法及びこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び決算の承認
(2) その他当法人の運営に関する重要な事項

(総会の招集)
第26条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、第24条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第27条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ理事会に定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(総会の定足数及び議決)
第28条 総会は、総正会員の過半数の正会員の出席により成立する。
2 総会の議決は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決する。

(総会の書面表決等)
第29条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(会員への通知)
第30条 総会の議決事項は、会員に通知するものとする。

(議事録)
第31条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した正会員の中から、当該総会において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名し、又は記名押印しなければならない。


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第5章 理事会

(理事会の種類及び構成)
第32条 当法人に理事会を設置する
2 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
3 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の議決事項)
第33条 理事会は、法及びこの定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4) その他会長が必要と認めた事項

(理事会の開催)
第34条 定時理事会は、毎事業年度4箇月を超える間隔で2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3) 第18条第3項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号又は3号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(理事会の定足数及び議決)
第37条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席により成立する。
2 理事会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数をもって決する。

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、会長及び監事が署名し、又は記名押印しなければならない。


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第6章 基金

(基金)
第40条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。


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第7章 委員会

(委員会)
第41条 当法人の目的及び事業を遂行するために必要があるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
 委員会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


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第8章 財産及び会計

(財産の構成)
第42条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基金
(2) 第13条に定める入会金及び会費
(3) 第14条に定める分担金
(4) 寄付金品
(5) 事業にともなう収入
(6) 財産から生じる収入
(7) その他の収入

(財産の管理)
第43条 当法人の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第44条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第45条 当法人の事業計画及び予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て、直近の総会に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第46条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会において承認を得るものとする。
2 当法人は、前項の定時総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、賃借対照表を公告するものとする。

(長期借入金)
第47条 当法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。

(特別会計)
第48条 当法人は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(剰余金の分配の禁止)
第49条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業年度)
第50条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。


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第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第51条 この定款は、総会において総正会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することはできない。

(解散)
第52条 当法人は、総会の議決に基づいて解散する。
2 前項の規定により解散する場合は、総会において総正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)
第53条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。


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第10章 事務局

(事務局)
第54条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 事務局の組織運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第55条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 許可、認可、契約等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 事業計画書及び予算書
(7) 事業報告書及び計算書類等
(8) 監査報告書
(9) その他必要な帳簿及び書類

(公告)
第56条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲示して行う。


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第11章 雑則

(委任)
第57条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長がこれを定める。
第58条 この定款の規定にない事項は、すべて法その他の法令によるものとする。

附 則
1 この定款は、当法人の登記の日から施行する。
2 当法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、当法人の成立の日から平成21年3月31日までとする。
3 当法人の設立時社員には、第13条の規定にかかわらず、入会金を求めない。

附 則
この定款は、平成21年8月6日に第22条を変更した。

別 表

氏名又は名称

住所

社団法人日本建築士会連合会

東京都港区芝五丁目26番20号

社団法人日本建築士事務所協会連合会

東京都中央区八丁堀二丁目21番6号八丁堀NFビル

社団法人日本建築家協会

東京都渋谷区神宮前二丁目3番18号

社団法人建築業協会

東京都中央区八丁堀二丁目5番1号

社団法人日本建築構造技術者協会

東京都千代田区三番町24番地林三番町ビル

社団法人建築設備技術者協会

東京都港区新橋六丁目9番6号

財団法人建築技術教育普及センター

東京都中央区京橋二丁目14番1号

財団法人建築行政情報センター

東京都新宿区神楽坂一丁目15番地


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