管理建築士講習について
- 管理建築士制度
- 質問番号 2
- 法施行(H20.11.28)前に、既に管理建築士である者はどうなりますか。 (2008.11.04版)
法施行時(H20.11.28)に建築士事務所に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合については、法施行から3年以内(H23.11.27まで)に(設計等の実務を3年以上経験した後に)管理建築士講習を受講すればよいこととなります。他の建築士事務所の管理建築士となる場合には、その時点で設計等の実務を3年以上経験しており、管理建築士講習を受講している必要があります。



