法適合確認について

  • 法適合確認の対象となる建築物
  • 質問番号 51
    • 建築基準法第20条第2号の建築物のうち、「その他これらに準ずる建築物として国土交通大臣が指定するもの」(平成19年国土交通大臣告示593号)に位置付けられている建築物について説明して下さい。 (2008.11.04版)
    • 木造で高さ13m又は軒高9mを超える建築物、鉄骨造4階建て以上の建築物、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超える建築物以外の建築物であっても、柱間隔が一定以上ある場合や耐力壁が少ない場合など、簡易な壁量計算や構造計算で構造安全性の確認が行えない建築物については、高度な構造計算が義務づけられています。
      これらの建築物についても、構造設計一級建築士の関与が義務づけられています。