重要事項説明について
- 重要事項説明の目的は何ですか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明の具体的内容を教えて下さい。 (2008.11.04版)
- 建築士事務所が、建築士の業務独占範囲外のリフォーム工事の設計を行う際にも重要事項説明は必要なのでしょうか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明を行うのは管理建築士に限られるのでしょうか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明は、例えば、一級建築士の業務独占となる大規模建築物に関する契約の重要事項説明を二級建築士が行ってもよいのでしょうか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明はいつ行えばよいですか。 (2008.11.04版)
- 「作成する設計図書の種類(設計受託契約の場合)」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。 (2008.11.04版)
- 「工事と設計図書との照合の方法(工事監理受託契約の場合)」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。 (2008.11.04版)
- 「工事監理の実施の状況に関する報告の方法(工事監理受託契約の場合)」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。 (2008.11.04版)
- 設計又は工事監理に従事することとなる建築士は、どのように記載し、説明すればよいのですか。 (2008.11.04版)
- 設計又は工事監理に従事することとなる建築士は、設計・工事監理を行う建築士(記名・押印を行う建築士)でよいのでしょうか。それとも、補助業務も含めて関与する建築士全ての氏名等を記載し、説明しなければいけないのでしょうか。 (2008.11.04版)
- 再委託を行う場合の建築士の氏名等については、記載し、説明する必要がありますか。 (2008.11.04版)
- 「報酬の額及び支払いの時期」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。 (2008.11.04版)
- 報酬の額について、重要事項説明の段階で確定できていない場合はどうすればよいですか。 (2008.11.04版)
- 「契約の解除に関する事項」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。 (2008.11.04版)
- 「対象となる建築物の概要」としてどういったことを記載し、説明すればよいのですか。 (2008.11.04版)
- 「委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地(設計又は工事監理の一部を委託する場合)」としてどういったことを記載すればよいのですか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明の内容として、その時点で未定の事項について「未定」としてもよいですか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明について、省令等で様式は示されないのでしょうか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明をした内容が、その後に変更された場合、再度説明する必要がありますか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明をした内容がその後に変更された場合に再説明を行うのは建築士である必要がありますか。 (2008.11.04版)
- 建築士事務所から他の建築士事務所に設計等を再委託する場合も、重要事項説明が必要ですか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明を行わなかった場合等の罰金や罰則について教えて下さい。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明の書面について、保存する必要があるのでしょうか。 (2008.11.04版)
- いつの時点の契約から重要事項説明の義務付けの対象となるのでしょうか。 (2008.11.04版)
- 重要事項説明(建築士法第24条の7)と書面の交付(建築士法第24条の8)を同じ書面で兼ねることはできますか(一度で済ませることはできますか)。 (2008.11.04版)
- 説明を受けた建築主のサインや押印は必要ですか。 (2008.11.04版)
- 説明する建築士のサインや押印は必要ですか。 (2008.11.04版)
- 設計・工事監理業務と併せて、企画・調査などの業務を受託する場合、企画・調査などの業務についても、重要事項説明が必要ですか。 (2008.11.04版)
- 設計又は工事監理を受託する場合の重要事項説明について (2009.10.05版)
- 建築士事務所登録をしていない工務店が、設計業務等を受託する場合の重要事項説明の要否について (2009.10.05版)
- 工務店が、自社物件の設計を建築士事務所に委託する場合の重要事項説明の要否について (2009.10.05版)
- 公共発注の場合の設計業務の重要事項説明に関する質問について (2009.10.05版)



