その他

  • 再委託の制限等
  • 質問番号 133
    • 再委託の制限(改正法第24条の3第1項)はどういった趣旨ですか。 (2008.11.04版)
    • 改正建築士法第24条の3第1項(再委託の制限)は、建築主から設計・工事監理業務の委託を受けた建築士事務所の開設者が、当該業務を建築士事務所の開設者以外の者に再委託することを禁止するものです。