定期講習について
- 定期講習の受講の義務づけ
- 質問番号 18
- 地方公共団体の営繕部局の方など事務所登録を行っていないものの設計行為を行っている建築士は定期講習を受講しなくともよいのですか。 (2008.11.04版)
こうした建築士には、一級/二級/木造建築士の定期講習の受講は義務付けられていません。
しかしながら、近年の法改正の状況や技術革新の状況を把握するため、可能であれば受講することが望ましいです。。
また、構造設計/設備設計一級建築士の定期講習は、構造設計/設備設計一級建築士証の交付を受けた方全てが、勤務状況に関わりなく、3年に1度構造設計/設備設計一級建築士定期講習を受講する義務があります。



