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構造/設備設計一級建築士の関与が義務づけられます

平成21年11月27日から、一定の建築物の全てについて、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士による関与(自ら設計する、又は法適合確認を行う)が義務づけられます

  • 一定の建築物について構造/設備設計一級建築士が自ら設計した場合は、構造/設備設計図書にその旨表示する必要があります。

  • 一定の建築物について構造/設備設計一級建築士が法適合確認を行った場合は、構造/設備設計図書に、適合する旨等の記載及び構造/設備設計一級建築士である旨の表示・記名・押印をする必要があります。

  • 一定の建築物について構造/設備設計一級建築士が関与していない場合は、確認申請書は、新規の場合も変更の場合も受理されません。


運用解説について


新しい確認申請書等の様式について

確認申請書等 新様式 (平成21年11月27日から)

  • 確認申請書(第2号様式)

WORD

PDF

  • 建築計画概要書(第3号様式)

WORD

PDF

  • その他の様式

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確認申請書(第2号様式) 記載事例 (平成21年11月27日から)


制度概要パンフレット/講習会テキスト

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