事務所開設者の皆さまへ
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建築主に対する重要事項説明の実施が義務づけられています |
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建築士事務所の開設者は、契約の名称にかかわらず設計または工事監理の委託を受けることを内容とする契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対して、管理建築士または所属建築士による重要事項説明を行わなければなりません。 重要事項説明を行う建築士は、建築主に対して、建築士免許証等を提示しなければなりません。 重要事項説明は、建築主に書面を交付して行う必要があります。 ※重要事項説明をしなかった場合、その建築士事務所の開設者は、懲戒処分の対象となります。 |
・「公共工事における設計業務等の契約の際の重要事項説明について」(平成21年12月10日付 国住指第3447号)
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事業年度毎に設計等の業務に関する報告書の提出が義務づけられています |
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建築士法第23条の6に基づく設計等の業務に関する報告書については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に都道府県知事に提出することが義務づけられています。 業務報告書の提出先は、都道府県庁の建築士事務所登録担当(土木事務所の場合もあります)ですが、以下の都道府県については、各都道府県建築士事務所協会が提出先となります。提出前に受付窓口等をご確認ください。 ※北海道/埼玉県/東京都/新潟県/富山県(平成22年1月から)/愛知県/京都府(京都市域の一部)/大阪府/広島県/愛媛県 ※報告書の提出をしなかった場合、その建築士事務所の開設者は、処分の対象となります。 |

