新しい建築士制度について
重要事項説明について
平成20年11月28日の法改正により、建築士法第二十四条の七に基づき、法改正以降に設計又は工事監理契約が締結される場合には、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項説明を行うことが義務付けられました。
建築士事務所の開設者は、契約の名称にかかわらず設計または工事監理の委託を受けることを内容とする契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対して、管理建築士または所属建築士による重要事項説明を行わなければなりません。
重要事項説明を行う建築士は、建築主に対して、建築士免許証等を提示しなければなりません。
重要事項説明は、建築主に書面を交付して行う必要があります。
※重要事項説明をしなかった場合、その建築士事務所の開設者は、懲戒処分の対象となります。
重要事項説明 様式
改正建築士法の施行にあたり設計関連団体四会((社)日本建築士事務所協会連合会、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築家協会、(社)建築業協会)では、「重要事項説明内容等検討会」を設置し、重要事項説明の説明内容、標準的な書式、Q&Aについて検討し、四会推奨の重要事項説明書として標準様式をまとめております。
四会推奨の標準様式につきましては、同様式を利用しようとする方が、下記のホームページよりダウンロード(無料)して利用できることにしています。
四会推奨標準様式のダウンロード利用につきましては、以下をご参照下さい。
・「公共工事における設計業務等の契約の際の重要事項説明について」(平成21年12月10日付 国住指第3447号)
書面の交付について
建築士法第二十四条の八に基づき、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を建築主に交付する必要があります。
重要事項説明の事項に加え、以下の事項
- 設計又は工事監理の種類および内容
-
設計又は工事監理の実施の期間および方法
-
契約の年月日
-
契約の相手方の氏名又は名称
| 注) | 本様式は、「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類」を使用した場合のものです。 「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類」については、以下の設計関連団体のいずれかにお問合せください。 |


