業務報告書の提出について
事業年度毎に設計等の業務に関する報告書の提出が義務づけられています
建築士法第23条の6に基づく設計等の業務に関する報告書については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に都道府県知事に提出することが義務づけられています。
業務報告書の提出先は、都道府県庁の建築士事務所登録担当(土木事務所の場合もあります)ですが、以下の都道府県については、各都道府県建築士事務所協会が提出先となります。
提出前に受付窓口等をご確認ください。
(平成24年3月5日現在)
※北海道/宮城県/栃木県/群馬県/埼玉県/東京都/新潟県/富山県/石川県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府(京都市域の一部)/大阪府/兵庫県/広島県/愛媛県/熊本県/大分県/沖縄県
※報告書の提出をしなかった場合、その建築士事務所の開設者は、処分の対象となります。
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※様式の詳細な記載方法等は登録されている都道府県担当窓口(または建築士事務所協会)にお問い合わせください。




