新しい建築士制度について
管理建築士講習について
法改正により管理建築士の要件が強化され、建築士事務所の管理建築士になるためには、建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後、管理建築士講習を修了していることが必要となります。
なお、平成20年11月28日時点ですでに管理建築士として登録されている方は、その建築士事務所に引き続き管理建築士として置かれる場合に限り、平成23年11月27日までにこの要件を満たせばよいとされています。
※経過措置期間後(平成23年11月28日以降)に未修了の場合、その者が管理する建築士事務所は、建築士法第26条第1項第2号の規定に基づき、都道府県知事により、建築士事務所の登録が取り消されることとなります。
登録講習機関
※各登録講習機関のホームページに移動します
| 管理建築士 講習 | (財)建築技術教育普及センター | 講習詳細![]() |
申込ページ![]() |
|---|---|---|---|
(株)総合資格学院法定講習センター |
申込ページ![]() |
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NPO法人 東京土建ATEC |
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NPO法人 埼玉土建建築支援センター |
講習日程
平成23年度実施予定 (H23.12.1現在)北海道・東北ブロック![]() |
関東ブロック![]() |
北陸・中部ブロック![]() |
近畿ブロック![]() |
中国・四国ブロック![]() |
九州・沖縄ブロック![]() |
講習の受講履歴を各等級の建築士名簿に記載するための手続きについて
管理建築士講習は、建築士の等級ごとに行うものではないため、一度管理建築士講習を修了された方は、あらためて異なる等級で管理建築士講習を受講する必要はありません。
ただし、講習の修了履歴は、修了証に記載のある等級の建築士名簿だけに記載されるため、受講時に複数の資格を取得されていた方、受講後に複数の資格を取得された方は、講習の受講履歴を各等級の建築士名簿に記載するため、管理建築士講習修了履歴の記載申出の手続きをお願いします。
○二級又は木造建築士の受講資格で管理建築士講習を受講し、現在、一級建築士免許証をお持ちで、一級建築士事務所の管理建築士として登録されている方
手続き・問合せ先 : (社)日本建築士会連合会 登録部
○木造建築士の受講資格で管理建築士講習を受講され、現在、二級建築士免許証をお持ちで、二級建築士事務所の管理建築士として登録されている方
○二級建築士事務所又は木造建築士事務所の管理建築士として登録されている方で、一級建築士の受講資格で管理建築士講習を受講された方
手続き・問合せ先 : 二級又は木造建築士の登録をした都道府県の建築士登録窓口


