新しい建築士制度について

建築士法第26条

(監督処分)

第26条  都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。

(略)

二  第23条の4第1項第一号、第二号、第五号(同号に規定する未成年者でその法定代理人が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、第六号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。

建築士法第23条の4

(登録の拒否)

第23条の4  都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。

(略)

七  建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者

建築士法第24条

(建築士事務所の管理)

第24条  建築士事務所の開設者は、1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の1級建築士、2級建築士又は木造建築士を置かなければならない。 

2  前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第3講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。

建築士法 別表第3(第24条、第26条の5関係)  

講習 科目 講師
管理建築士講習 イ  この法律その他関係法令に関する科目 (1)  大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者  
(2)  (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ  建築物の品質確保に関する科目 (1)  管理建築士として3年以上の実務の経験を有する管理建築士
(2)  (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者