新しい建築士制度について

建築士法 第二十二条の二

(定期講習)

第二十二条の二 次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令(平成20年国土交通省令第61号 建築士法施行規則の一部を改正する省令)で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

一  一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
二  二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
三  木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
四  構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
五  設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習

建築士法 第二十三条

(登録)

第二十三条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

(略)

別表第二(第二十二条の二、第二十二条の三関係)

講 習 科 目 講 師
(一) 一級建築士定期講習 イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 設計及び工事監理に関する科目 (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(二) 二級建築士定期講習 イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(三) 木造建築士定期講習 イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 木造の建築物(第三条及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(四) 構造設計一級建築士定期講習 イ 構造関係規定に関する科目 (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 構造設計に関する科目 (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(五) 設備設計一級建築士定期講習 イ 設備関係規定に関する科目 (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ロ 設備設計に関する科目 (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

建築士法施行規則 第十七条三十六

(定期講習の受講期間)

第十七条三十六 法第二十二条の二の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始日から起算して三年とする。

建築士法施行規則 第十七条三十七

第十七条三十七 次の表の上欄に掲げる講習について、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。

一級建築士定期講習 イ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して三年以内に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内
ロ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して三年を越えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 遅滞なく
ハ 一級建築士であつて、建築士事務所に所属しなくなつた後、当該者が受けた一級建築士定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始日から起算して三年を越えた日以降に建築士事務所に所属した者 遅滞なく
構造設計一級建築士定期講習 法第十条の二第一項の構造設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十条の二第一項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内
設備設計一級建築士定期講習 法第十条の二第二項の設備設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十条の二第二項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内

2 前項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、二級建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、木造建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。

4 法第二十二条の二の規定により同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士であつて、同条第一号に掲げる講習を受けた者は、同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。

5 法第二十二条の二の規定により同条第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士(第四項に掲げる者を除く。)であつて、同条第二号に掲げる講習を受けた者は、同条第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。