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管理建築士講習の早期受講・定期講習の受講の義務づけ

管理建築士の皆さまへ

管理建築士講習の早期受講を!

平成20年11月28日時点ですでに管理建築士である方は、平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講しなければなりません(※)。

期限間近は相当の混雑が予想されますので、未受講の方は、早期の受講をお願いします。

※経過措置期間経過後(平成23年11月28日以降)、未受講の場合、その者が管理する建築士事務所は、登録が取り消されることとなります。


※各登録講習機関のホームページに移動します

管理建築士 講習

(財)建築技術教育普及センター

講習詳細

申込ページ

(株)総合資格学院法定講習センター

講習詳細

申込ページ



所属建築士の皆さまへ

定期講習の受講が義務づけられています

定期講習の初回(※)の受講期限は平成24年3月31日までです。

期限間近は相当の混雑が予想されますので、未受講の方は、早期の受講をお願いします。

※経過措置期間後(平成24年4月1日以降)、未受講のままの場合、建築士事務所に所属するその建築士は、懲戒処分の対象となります。


※各登録講習機関のホームページに移動します

一級建築士 定期講習

(財)建築技術教育普及センター

講習詳細

申込ページ

(株)日建学院
NPO法人 建築家教育推進機構

講習詳細

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(株)総合資格学院法定講習センター

講習詳細

申込ページ

NPO法人 住宅福祉サービス

講習詳細

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二級建築士 定期講習

(財)建築技術教育普及センター

講習詳細

申込ページ

(株)日建学院

講習詳細

申込ページ

(株)総合資格学院法定講習センター

講習詳細

申込ページ

NPO法人 住宅福祉サービス

講習詳細

申込ページ

木造建築士 定期講習

(財)建築技術教育普及センター

講習詳細

申込ページ

NPO法人 住宅福祉サービス

講習詳細

申込ページ



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