管理建築士の皆さまへ
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管理建築士講習の早期受講を! |
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平成20年11月28日時点ですでに管理建築士である方は、平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講しなければなりません(※)。 期限間近は相当の混雑が予想されますので、未受講の方は、早期の受講をお願いします。 ※経過措置期間経過後(平成23年11月28日以降)、未受講の場合、その者が管理する建築士事務所は、登録が取り消されることとなります。 |
所属建築士の皆さまへ
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定期講習の受講が義務づけられています |
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定期講習の初回(※)の受講期限は平成24年3月31日までです。 期限間近は相当の混雑が予想されますので、未受講の方は、早期の受講をお願いします。 ※経過措置期間後(平成24年4月1日以降)、未受講のままの場合、建築士事務所に所属するその建築士は、懲戒処分の対象となります。 |
※各登録講習機関のホームページに移動します | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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